
丸亀製麺などを展開する外食大手トリドールホールディングスが、公正取引委員会から下請法および中小受託取引適正化法に基づく違反勧告を受けた。同社担当者は「指摘を受けるまで違反と認識していなかった」とコメント。取引先との間で双方合意があったとしても、取適法上は違法となるケースがある点が今回の事例で浮かび上がった。公取委や有識者への取材から、どの企業にも起こり得る「うっかり」違反のリスクが指摘されている。
取引先と話し合って決めたはずなのに、それが違反になるなんて…という驚きとともに、自社も同じ落とし穴にはまっていないか不安になった経営者も多いのではないでしょうか。
今回のケースは大手チェーンでも「合意していたから問題ない」という認識が通用しない点を示しています。発注側と納入側の力関係が背景にある取適法は、双方の合意の有無だけでは適法性が判断されない仕組みになっており、外食業界全体が取引先との契約・発注実務を見直す局面に来ていると言えます。
取引先との価格交渉や発注変更の記録を文書化し、合意の経緯を残しておくという方法もあります。また、社内の調達・発注担当者向けに取適法の基礎知識を定期的に周知する研修を設ける道もありますし、外部の専門家に取引実務の棚卸しを依頼して自社のリスクを点検するという選択肢も考えられます。
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