
都道府県ごとに決める最低賃金の発効日を、慣例通りの10月に戻す動きが相次いでいる。25年度は大幅引き上げと引き換えに企業側へ配慮し、適用時期を年度末の3月まで遅らせるケースが目立ったが、賃上げ効果が薄れ働く人にしわ寄せが及ぶとの批判を受けた。26年度は20日までに32都道府県で最低賃金額が決定し、京都の11月16日を除きすべて10月中の発効となる見通し。
人件費が上がるタイミングが読みにくいと、シフトや仕入れ計画にも影響が出て頭を悩ませている経営者は多いはずです。発効時期が変わるだけでも現場への影響は小さくありません。
最低賃金の発効日は本来10月が慣例でしたが、前回は企業への配慮から適用が年度末近くまで遅らされ、結果的に賃上げの実感が薄まったとの批判が出ていました。今回は多くの都道府県で10月発効に回帰しており、賃金コスト増を織り込む時期が早まる流れです。
10月発効を前提に、繁忙期前から人件費上昇分を価格やメニュー構成に反映させておくという方法もあります。また、シフト管理や省人化投資を前倒しで検討し、賃上げの影響を平準化する道も考えられます。